いばらき里山・バイオマス協議会 会則

(名称)
第1条 この協議会は、いばらき里山・バイオマス協議会(以下「協議会」という。)という。

(事務所)
第2条 協議会は、事務所を茨城県石岡市大増408 株式会社つくば林業恋瀬オフィス内に置く。

(目的)
第3条 協議会は、茨城県の里山保全及び森林、竹林などの地域資源の活用による地域の活性化等について関係者間で協議し、バイオマスエネルギー事業の推進、エコツーリズム等の農林業の6次産業化、新たなサプライチェーンによる地域資源の供給と需要の創造、人材育成などを図り、地域住民、企業、行政等による里山・里川整備、林業再興などにつなげることを通して、里山・里川再生、林業の担い手育成、鳥獣被害減少、エコツーリズム・観光振興などを実現し、もって自然環境の保全、地域経済の活性化に資することを目的とする。

(活動内容)
第4条 協議会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
 (1) 茨城県の里山保全と地域資源・バイオマス活用に関する地域協働のネットワークづくり
 (2) 茨城県の里山保全と地域資源・バイオマス活用に関する調査研究、地域間の交流
 (3) 茨城県の里山保全と地域資源・バイオマス活用に関する情報・資料の収集、情報発信
 (4) 茨城県の里山保全と地域資源・バイオマス活用に関する普及啓発、講習・研修等の開催
 (5) 茨城県の里山保全と地域資源・バイオマス活用に関する事業等への支援
 (6) 茨城県の里山保全と地域資源・バイオマス活用に関する施策等の提言
 (7) その他本会の目的を達成するために必要な活動

(会員)
第5条 協議会の目的に賛同する団体、企業、個人は、協議会の会員となることができる。
2 会員種別及び入会資格は、別途、幹事会で細則を設けて定める。

(会費)
第6条 会員の会費は、別途、幹事会で細則を設けて定める。

(役員)
第7条 協議会に、次の役員を置く。
 (1) 幹事5名以上、20名以内。会員の中から、総会又は年度途中は幹事会で選出する。
 (2) 会長1名。幹事の互選で選出する。
 (3) 副会長2名以内。会長が幹事会に諮って指名する。
 (4) 監査役2名位以内。幹事は重複して就任することはできない。監査役は、総会又は年度途中は幹事会で選出する。
 (5) 顧問5名以内。会長が幹事会に諮って指名する。

第8条 会長は、協議会を代表する。
2 会長、副会長、幹事及び顧問は、幹事会を構成し、協議会の運営を行う。
3 監査役は、協議会の活動と会計の監査を行い、総会で報告する。また、監査役は、幹事会に出席して意見を述べることができる。

第9条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、当該任期の末日後の最初の総会が終結するまで、その任期を伸長する。
3 補欠・増員により就任した役員の任期は、前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

(総会)
第10条 協議会は、毎年1回の通常総会及び必要に応じて臨時総会を開催する。
2 総会では、次の事項について審議する。
 (1) 活動報告及び決算報告、活動計画及び予算。
 (2) 会則の変更。
 (3) 解散及び合併。
 (4) 役員の選任又は解任、職務及び報酬の決定。
 (5) その他運営に関する重要事項。
第11条 総会は、会員の3分の1以上の出席を必要とする。
2 総会の議事は、出席者の過半数の賛成によって決定する。

(幹事会)
第12条 幹事会の議事は、出席者の過半数の賛成によって決定する。
2 幹事会は、事務局を選任し、協議会の通常の実務を委ねることができる。
3 アドバイザーの設置等、本規約に定めの無い事項は、必要に応じて、幹事会で協議して定める。

(事務局)
第13条 事務局は、会員名簿の管理、会議の記録作成、会計、連絡、広報などの事務を行う。

(会計)
第14条 協議会の会計年度は、初年度は、平成30年4月7日より平成31年3月31日までとし、以降は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
2 協議会の運営の費用は、会費のほか、必要に応じて、幹事会で協議して集める。

〔付 則〕
1 この会則は、協議会の設立の日の平成30年4月7日から施行する。
2 この協議会の略称は、「いばらき協」とする。
3 協議会の令和元年度の役員等は、別紙の通りとする。
4 この会則は、令和元年6月1日の変更の日から適用する。


いばらき里山・バイオマス協議会 会費等細則 
1.いばらき里山・バイオマス協議会(以下「協議会」という。)の幹事会は、協議して、この細則を定める。 
2.協議会の会員種別及び年会費は、平成30年4月7日以降は、次のとおりとする。  
(1)個人会員 年会費  2、000円 
(2)法人・団体会員 年会費 10、000円  
(3)名誉顧問、アドバイザー 年会費 無し。ただし、会費納入を妨げない 
(4)役員のうち顧問・監査役 年会費 無し。ただし、会費納入を妨げない 
3.協議会の入会資格に関する事項は、幹事会により、次のとおり行う。 
(1)幹事会は、希望者の入会を、審査した後に承認する。
(2)幹事会は、公序良俗や法令に反する行動、協議会内におけるネットワークビジネスや誹謗中傷等を行った者の入会資格を剥奪することができる。 
(3)幹事会は、1年を超えて所定の会費を納入しなかった者の入会資格を停止する。
4.この細則は、平成30年4月7日から施行する。   
  この細則は、平成30年6月9日から施行する。
  この細則は、令和元年6月1日から施行する。


いばらき里山・バイオマス協議会 役員等
令和元年6月1日

名誉顧問 石原信雄((一社)地方自治研究機構・会長)
 会長  原田 博夫(専修大学・名誉教授)
 副会長 堀米 孝造((株)本田・代表取締役)
 副会長 関  昭(つくばね森林組合・理事)
 幹事  松浦 晃((株)つくば林業・代表取締役)
 幹事  前沢 洋一((一社)石岡市産業文化事業団・常務理事)
 幹事  佐々木 哲美(NPO法人 宍塚の自然と歴史の会・理事)
 幹事  千葉 慶一((株)カタログハウス取締役)
 幹事  原田 文普(つくばね森林組合・理事)
 幹事  原田 岩夫(農業)
 幹事  池田 寛((株)スズラン企画・常務取締役)
 顧問  杉浦 英世(NPO法人農都会議・代表理事)
 顧問  米谷 栄二(NPO法人蔵前バイオエネルギー・理事長)
 顧問  宮本 幸男(元JA土浦組合長)
 監査役 吉澤 保幸(元・日銀、税理士)
 監査役 渡邊 俊樹(税理士)


以上